有給休暇取得の義務化について
働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正され、
「年10日以上」有給休暇の権利がある従業員について、
最低でも年5日以上は有給休暇を取得して頂くことが義務付けられました。
予てより、例外は除き、職場への影響も考慮した計画的な
有給の取得をお願いしておりますので、ご担当業務と調整の上、
取得のほうをお願い致します。
また、起算日(付与日)より半年経過後も取得実績のない場合には
各営業担当が窓口となり取得についてお話しさせて頂きます。
※取得義務対象である1年の起算は、2019年4月1日以降に有給休暇が付与された日
※付与日数が年10日未満の従業員は義務化対象ではありません。
ご不明点・ご質問はお気軽に担当営業又は経理部へお問い合わせ下さい。